申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル)
申込期間:令和6年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※ 【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ(https://www.jcpra.or.jp 、“リサイクル協会”で検索)では、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載されています。
・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます 「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」
・判断に迷ったら、、、具体例を紹介しています 「Q & A集」
・再商品化義務を履行した事業者を掲載 「再商品化義務履行者リスト 」
・再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度)
その他にも役立つ情報を掲載されています。
くすのき商工会
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